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任意売却に関する用語集

 

【任売:にんばい】

任意売却・任意売買の略
不動産の担保権を持つ金融機関の指導により、不動産所有者が担保権抹消の為不動産を譲渡する行為をさします。おもに金銭消費貸借契約に基づく債務不履行(返済の遅延、滞納)のために売却をします。

【住公/住構:じゅうこう】

住宅金融公庫の略。住宅金融支援機構の略。

【ハンコ代/ハンコ料:はんこだい/はんこりょう】

後順位の抵当権者に対しては、通常は配分表を作って納得していただく際に支払うお金がハンコ料です。 後順位の方に残債を免除して頂く、放棄料の事です。実際の金額は諸事情により記載いたしません。

【専任:せんにん】

専任媒介契約書
依頼者が、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止したものです。宅建業者は、依頼を受けてから7日以内に指定流通機構(レインズ)に物件登録をしなければならず、2週間に1回以上の報告(業務処理状況)義務を負います。報告は口頭・書面のどちらでもよく、有効期間は3ヶ月で、依頼者側から更新できます。

【配分表:はいぶんひょう】

売却代金をいかなる基準で配分するか、競売の場合には裁判所が配当表を作成します。任意売却の場合にはこの配分表を作成して利害関係人の同意をとる必要があります。

【オーバーローン:おーばーろーん】

オーバーローンとは、住宅の借入金の残高が、不動産の譲渡価額(時価)を上回っている状態のこと。また譲渡価額超過分の借入金残高のことを指します。担保割れとも言いいます。

【抹消書類:まっしょうしょるい】

住宅ローンを完済した場合や事業の運営資金の返済が終わった場合には、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きをしなければなりません。抵当権の抹消をしないで放置しておくと、その不動産を売却する場合に障害になることもあり、また一般の企業の場合には新たな融資を受けられなくなるなどの弊害があります。

【破産管財人:はさんかんざいにん】

債務者(所有者)が破産した場合に、通常弁護士が破産者の財産を管理することになり、その管理者のことを破産管財人といいます。

【残置物:ざんちぶつ】

建築物・付帯設備以外の引越し後に建物内部に残された物品をいいます。

【給差し:きゅうさし】

給料差し押さえの事をいいます。

【無担保債権:むたんぽさいけん/有担保債権:ゆうたんぽさいけん】

◎無担保債権:

元利金の支払いや償還のために特別に担保をつけていない債権のこと。
言い方を変えると、担保を取られていない借金と解釈をして下さい。

◎有担保債権:

無担保債権に対して担保を取られている借金を有担保債権と言います。

※簡略した説明をしますと、住宅ローンを借りる際に、購入した不動産を金融機関に担保(抵当権)としてとられますが、これが有担保債権です。無担保債券は、担保が無い状態での借金ということです。

【全額繰上償還請求予告通知書:ぜんがくくりあげしょうかんせいきゅうよこくつうちしょ】

支払いを滞納したことにより、契約に従って全額の一括請求の通知書です。

 

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